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個人情報の取扱いに関する事故の報告について



事故の報告

■事故の報告について
「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」第11条において

  1. 事業者からの事故報告を義務づけ
  2. 「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(PMK510)」に基づいて欠格レベルを判断
  3. 外部有識者を交えた委員会の審議を踏まえて、最終的な措置を行う



■事故の報告の目的
└事故を起こした事業者への制裁を目的にしているものではなく、当該事業者において、事故の重大さを認識し、適正な改善策の策定と実施及び再発防止を徹底することにより、個人情報保護体制をさらに強化すること

さらに、
  • 事故の集計・分析
  • その結果に係る注意換気・情報提供

↓通じて

プライバシーマーク制度に対する
  • 信頼性の維持・向上
  • 付与事業者の消費者・取引先からの信頼性の向上

につなげることも目的としている。



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