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個人情報の取扱いに関する事故の報告について
事故の報告
■事故の報告について
└
「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」第11条において
事業者からの事故報告を義務づけ
「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(PMK510)」に基づいて欠格レベルを判断
外部有識者を交えた委員会の審議を踏まえて、最終的な措置を行う
■事故の報告の目的
└事故を起こした事業者への
制裁を目的にしているものではなく
、当該事業者において、
事故の重大さを認識し、適正な改善策の策定と実施及び再発防止を徹底することにより、個人情報保護体制をさらに強化する
こと
さらに、
事故の集計・分析
その結果に係る注意換気・情報提供
↓通じて
プライバシーマーク制度に対する
信頼性の維持・向上
付与事業者の消費者・取引先からの信頼性の向上
につなげることも目的としている。
プライバシーマークのお勉強
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