■権利の中身 著作者(=著作物を創作した人)の権利は、人格的な権利を守るものと、財産的な利益を守るものの2つに大きく分けられます。 ・著作者人格権 ・著作権(財産権) その他 ・著作権隣接権 『著作者人格権』 これは著作者だけが持っている権利であり、誰かに譲ったり、相続したりすることは出来ません。 公表権 自分の著作物を公表するか・しないか、どのような方法・形で公表するかを決める権利 同一性保持権 自分の意に反して、著作物の内容や題号を勝手に改変されない権利 氏名表示権 著作者名を公表するか・しないか、公表する場合、実名か変名かを決める権利 『著作権(財産権)』 財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を他の人に譲ったり、相続したり出来ます。 例えば、作家やミュージシャンの作品などは、この権利を受け継ぐ人や会社が『著作権者』となっていることがあります。 つまり、著作者と著作権者は違う場合もあるということ。 この2つを無視して著作物を勝手に使用することは著作権の侵害になります。 複製権 著作権法の始まりとも言えるのがこの複製(ふくせい)の権利です。 文章を印刷したり、音楽を録音したり、映画を録画したり、著作物をコピーするのに関わる権利。 公衆送信権 放送、伝達権とも言います。放送などを使って公に著作物を公開する権利。 インターネットで著作物を公開・アップロードする時にも関わります。 貸与権 映画以外の著作物を公に貸与(たいよ)する権利。つまりレンタルに関すること。素材屋さんの素材なども貸与されていると考えて下さい 上映権 領布権 映画を上映したり販売・貸与する権利 展示権 上演・演奏権 口述・朗読権 この辺は字の通り? 譲渡権 著作物の原品、複製物を誰かに譲る権利 翻訳・翻案権 著作物を翻訳、変形、編曲したりする権利。 二次的著作物に及ぶ権利です 『著作隣接権』 著作物を創作した人ではなくても、それを伝達するのに重要な役割を果たしている人に与えられるのが著作隣接(りんせつ)権です。 実演家の権利 レコード製作者の権利 放送事業者の権利 などがあります。 (C)MATERIAL GUIDE [グループ][ナビ] |