増築が可能な条件はたくさん
まずはそもそも工事か可能かどうかが大切です。
【建蔽率】敷地面積に対して建物が建てられる面積は決まっています。その敷地ごとに決まっています。
建蔽率50%の土地であれば、敷地面積の半分以上の面積の建物を建てることはできないのです。
【容積率】また、建物の1階、2階の面積などを含める総床面積も、敷地ごとに定まっていますので、注意してください。
容積率100%の土地で2階建てなら、1階と2階の面積の合計が敷地面積以内におさめる必要があります。
【建物の高さ】さらに建物の高さにも制限があるんです。地方自治体ごとの都市計画で定められているのですが、
・建物の絶対高さの制限
・日影規制
・道路斜線制限
・北側斜線制限
・隣地斜線制限こうした制限があります。増築工事ではこれらの制限内におさめる必要があります。
【耐震】古い建物、とくに昭和56年6月以前に建てられたものは、
それ以降とでは耐震基準が異なります。
現在の耐震基準を満たさない建物は「既存不適格建築物」とみなされます。
すると、増築ができない場合があります。
そうした場合には、まず先に耐震補強をしましょう。
そのあとで、現行の建築基準法に沿って「適合証明」を取得すれば増築ができます。
増築にはこうしたたくさんのルールがあります。
法律をすべて知る必要はないですが、
ある程度は頭に入れておきましょう。
見積の値段だけでなく、
こうした全般について相談に乗ってくれる業者に依頼しましょう。
複数の見積をとって後悔しないよう、そして工事費用も安くしましょう!
以上、和泉市の増築工事の見積の出し方をご紹介しました。
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和泉市の増築工事!簡単に見積を出す方法とは?