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著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。 簡単にいうと文章、曲、歌詞、絵画、写真 などは、すべて著作権の対象となり、これら他人が創造、作成した物を勝手に使うことはできません。 著作権を侵害した時の罰則は、法律上「5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっております。


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