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派遣元と派遣先は契約の際に書面に記載する必要があります。(労働者派遣法第26条)

1 派遣労働者が従事する業務の内容
2 就業場所(名称・所在地)
3 指揮命令者に関する事項
4 派遣期間、就業日
5 始業・終業時刻、休憩時間
6 安全・衛生に関する事項
7 派遣労働者からの苦情処理に関する事項
8 派遣契約の解除時における雇用安定のための措置
9 派遣元・派遣先の責任者に関する事項
10時間外労働、休日労働に関する事項
11派遣労働者の福祉増進のための便宜供与に関する事項
12派遣労働者の人数
13派遣期間の制限を受けない業務、製造業務への労働者派遣に関する事項





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