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自己破産は申立人の状況によって同時廃止と小額管財に分類されます。
・同時廃止とは
同時廃止は自己破産申立て者の所持している財産が少ない場合(20万円以下)に所有している財産を処分して債権者に分配する事を省いて、破産開始決定と同時に破産手続きを完了してしまう事件です。
自己破産する人は財産を多く持っていない事が多いのでこの同時廃止手続きになる人がほとんどです。

・小額管財とは
小額管財とは同時廃止事件とは異なり、自己破産申立て者の所持している財産の額が多い時(20万円以上)には管財人が選任され、その管財人が所持している財産について調査し、債権者への分配がなされます。




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