自己破産を利用できる人は ・借金を返済できるだけの財産や収入がない事を裁判所に認めてもらえる人 ・過去7年間に以下の免責を受けていない事 自己破産の免責 民事再生の給与所得者等再生 民事再生のハードシップ免責 また、以上の条件を満たしていても借金の理由によっては免責不許可事由に当たり免責を受けられない可能性があります。 免責不許可事由 ・借金の理由が浪費やギャンブルである場合 ・財産を隠したり、財産をわざと壊すなどして処分した場合 ・裁判所に対し債権者に関する偽証をした場合 ・裁判所に対の調査に対し偽証をした場合 ・一部の債権者だけを優先し借金の返済をした場合 ・自己破産手続き開始前1年以内に偽名などを用いて、支払い不能にも関わらず借金した場合 などまだありますが、長くなりそうなのでここいらで。 この免責不許可事由に当たっていると絶対免責を受けられないという訳ではないようなので、その辺りは弁護士や司法書士などの専門家に相談して下さい。 [グループ][ナビ] [HPリング] [管理] |