□■家紋の著作権と商標登録について


家紋の紋様自体には著作権はありません。
ただし、家紋の写真、印刷物、家紋のフォントの場合には著作権が主張されています。

例えば、商標登録されている家紋が入った服を着た人物を絵に描いて個人のHPに掲載するのは可。
但し、その絵が商品の販売促進関連だと不可。
又、著しくイメージを悪くさせるものも不可。

商標登録と著作権を混同されている方が稀にいらっしゃいますので、それについても軽く触れておきます。


□■商標登録

会社名や商品名、サービス名、ロゴなどを、他者に使用されないために商標として特許庁に登録すること。
商品は45の区分に分類されており、ひとつの出願に対してひとつ、又は複数指定します。
(商品区分をいくつ指定するかによって、料金が変わります)

商標が登録されると、商標権は指定商品(役務)ごとに発生します。同一または類似(紛らわしい)の表示を、同一または類似する商品について第三者が使用した場合には、商標権を侵害する行為に該当します。
商品区分が違えば商標権を侵害する行為に該当されません。


□■著作権

著作権とは、著作者が著作物に対して持つ権利です。
著作物とは、著作権法の中で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
文章、曲、歌詞、絵画、写真などはすべて著作権の対象です。




間違っている箇所がありましたらご指摘願います。



参考ページ

とほほの著作権入門
http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm

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