個人情報の取扱いに関する事故の報告について
■事故の報告について
└「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」第11条において
- 事業者からの事故報告を義務づけ
- 「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準(PMK510)」に基づいて欠格レベルを判断
- 外部有識者を交えた委員会の審議を踏まえて、最終的な措置を行う
■事故の報告の目的
└事故を起こした事業者への制裁を目的にしているものではなく、当該事業者において、事故の重大さを認識し、適正な改善策の策定と実施及び再発防止を徹底することにより、個人情報保護体制をさらに強化すること
さらに、
↓通じて
プライバシーマーク制度に対する
- 信頼性の維持・向上
- 付与事業者の消費者・取引先からの信頼性の向上
につなげることも目的としている。
[グループ][ナビ]
[HPリング]
[管理]
無料HPエムペ!