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覚えてたら便利な法律
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同時登録で手違いにてマイナスポイントになり、未払いの請求がきた場合…これをコピーしてサポートセンターに送ってみよう(`・ω・)b
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電子消費者契約法
「無料」だと思ってクリックしたら「有料」で、代金を請求されてしまった…というトラブルが発生した場合、事業者がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと、消費者からの申し込み「登録」じたいが無効になります。
※下でコピーできます。

電子商取引の契約@
(出会い系サイト等)
有料サイトは契約内容や料金を明示する以外に、契約する段階で再度契約内容の確認をさせる義務があります。

つまり、仮契約、本契約という2段階のステップを踏み、契約内容を明確にし、認知させる義務があるのです。
この契約義務を守らない契約は一切無効となります。
最近流行りの自動登録サイト等は完全にこれに当てはまります。
※下でコピーできます。

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者、消費者間)の電子契約では、消費者が申し込みを行う前にその申し込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申し込みは無効になります。

(事業者が取るべき措置)
事業者は、申し込みボタンを押した後に、消費者が入力した申し込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また、申し込みボタンを押す=購入(有料)であるということをボタンを押す前に分かる様に明示しなくてはいけません。
※下でコピーできます。

後払いになる有料サイトの場合、ポイントがマイナスになる前に
『ポイント不足です。ここから先は有料になりますので、ポイントを購入して下さい』
などのワンクッションを入れる義務がある。
※下でコピーできます。

 
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