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ウチで製作していますLEDテールランプやLEDウィンカー&電子フラッシャーリレーは車検パスします!





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今までウチで製作しましたLEDテールランプやLEDウィンカー&電子フラッシャーリレーは、

足立陸運局はもちろん、東京近郊ではもっとも厳しい沼津陸運局でも車検をパスしました!

又、私自身も国土交通省の技術企画に問い合わせをしましたら、実に保安基準通りの内容でした。

ココに記載されている保安基準は、2008年10月15日からのものです。

それ以前の車両は適用されませんが、1974年辺りから基準はさほど変わっていません。

ちなみにウチで製作していますテールランプは、ストップ用とテール用と別々のLEDを使用する、

ヨーロピアンスタイルを採用しています。


保安基準等






保安基準について




尾灯(テールランプ)


道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示

【2008.10.15】第37 条(尾灯)

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_037_00.pdf


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.10.15】別添64(尾灯の技術基準)1/10

別添64 尾灯の技術基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_064_00.pdf




【簡単な説明】


尾灯(テール・スモールランプ)【道路運送車両の保安基準 第37条】

 夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認出来るものであり、

 かつ、その照射光線は、他の交通の妨げないものであること。

 光源(電球)が5W以上以上30W 以下。

 表示部の大きさが15平方センチ以上。

 灯火色が赤であること。

 照明部の上演が地面から2.1メートル以下、最下縁が地面から0.35メートル以上

 (二輪車等は中心部の高さが2メートル以下)

 テールランプの最外縁が車の最外側から400mm以下。

 車の中心に対して左右対称。


LEDの場合 (別添64内の製造メーカーに対する資料だそうです)

 最小最小光度 固定光度、可変光度 4cd

 (1) 単一の尾灯の最大光度 固定光度12cd 可変光度 30cd

 (2) 自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される尾灯の灯器1個の最大光度 固定光度8.5cd 可変光度21cd

 (3) 複数の光源を有する尾灯又は自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される

   尾灯の合計最大光度 固定光度17cd 可変光度42cd


 ※ 0.5cd x 10で車検は通りました。










制動灯(ストップランプ)


道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示

【2008.10.15】第42 条(制動灯)

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_042_00.pdf


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.10.15】別添70(制動灯の技術基準)1/10

別添70 制動灯の技術基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_070_00.pdf




【簡単な説明】


制動灯(ブレーキランプ)【道路運送車両の保安基準 第39条】

 車両後部の両側に備える(二輪車は1個)

 昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認出来るものであり、

 かつ、その照射光線は、他の交通の妨げないものであること。

 光源(電球)が15W以上以上60W 以下。

 表示部の大きさが20平方センチ以上。

 ブレーキを踏んでいる時のみ点灯する。

 尾灯(テールランプ)と兼用しているものは光度が5倍以上増加する。

 灯火色が赤であること。

 二輪車以外は照明部の上縁の高さが2.1メートル以下、下縁の高さが0.35メートル以上。

 二輪車が照明部の中心が2メートル以下。

 表示部の最外縁が車の最外側から400mm以下。

 車両の中心に対して左右対称。


LEDの場合 (別添70内の製造メーカーに対する資料だそうです)

 最小光度 固定光度、可変光度60cd

 (1) 単一の制動灯の最大光度 固定光度185cd 可変光度 521cd

 (2) 自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される制動灯の灯器1個の最大光度 固定光度130cd 可変光度 365cd

 (3) 複数の光源を有する制動灯又は自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される制動灯の合計最大光度

   固定光度260cd 可変光度 730cd


 ※ 18cd x 8で車検は通りました。











方向指示器(ウィンカー)


道路運送車両の保安基準【2007.06.29】第41 条(方向指示器)

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/hoankijyun/hoan_041_00.pdf


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.10.15】別添73(方向指示器の技術基準)1/16

別添73 方向指示器の技術基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_073_00.pdf




【簡単な説明】


方向指示器(ウィンカー)【道路運送車両の保安基準 第41条】

 方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、

 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の前面又は

 後面に備える方向指示器であって、その光源が10W 以上60W 以下であり、かつ、その照明部の面積が

 7 cm2 であるものは、前項第1号の基準に適合するものとして取り扱う。

 灯光の色が、橙(とう)色であること。

 方向指示器は、毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。


LEDの場合

 ※ 二輪車の場合は18cd x 4で車検は通りました。 ちなみに四輪の場合は18cd x 8で車検は通りました。

   別添73(方向指示器の技術基準)の方で二輪車に対する具体的なcd数の記載はありませんでした。







製作するに当たり、実際に使用するLEDの特製を考えて、照射位置とレンズとの距離を考えて、

リフレクターも極力活用する方向で考えて、判り易く明るく光る事が重要となります!




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