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ケース 5
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利息をまけてもらう

任意整理と、特定調停です。
利息制限法で計算しなおします。
年率18%で再計算します。
利息制限法では上限18%、出資法では上限29.2%なので、この間はグレーゾーンなのです。

特定調停の申し立てをすると、相手方のサラ金業者からの取立てがやみます。
これは、大蔵省金融監督庁事務ガイドラインにより、破産、調停そのほかの裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすることを禁止しているからです。

調停の手続き

1 サラ金業者との金銭の取引明細を手に入れます。サラ金業者と粘り強く交渉します。

2 利息制限法による計算をして、債務の元金を圧縮します。

3 長期の分割弁済(3年から5年)の計画を立てます。

4 将来利息をカットしてもらいます。

調停は一人で進めることも出来ますが、必要な専門家の助言を受けたり、調停を経験している人とのあいだで励ましあい、情報交換することも大切です。

任意整理とは
相手方と直接話し合い、今後返済しなければならない借金の額や返済方法などについて合意をし、返済が困難であった借金について解決をはかるものです。
裁判所を介して行う法的整理と区別し、任意整理といいます。
個人での交渉は困難なケースが多いため、任意整理は通常、弁護士に依頼して行うことになります。本人自身で交渉する場合は簡易裁判所による調停を利用するとよいでしょう。


あきゅろす。
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