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1.団員報酬と費用弁償
消防団員は給与を受けて生活の資とする職務ではありませんが、その労に報いるため年額の報酬と水火災や訓練等の職務に従事した場合
その都度費用弁償(出動手当)を支給するようになっています。
(1)団員報酬
団員の年額報酬は、市町村によってまちまちですが地方交付税の算定基準による階級別の金額は

国の基準
団長  82,500
副団長 69,000
分団長 50,500
副分団長45,500
部長  37,000
班長  37,000
団員  36,000

(2)出動手当
消防団員が火災その他の災害に出動した時、あるいは演習訓練等に出動した時、市町村は出動手当を支給しています。

2.団員の公務災害補償
消防団員が公務より死亡したり病気や怪我をした場合には本人や遺族に対して市町村がその損害を補償することになっています。
(1)療養補償
公務による負傷又は病気にかかった時、それが治癒するまで必要な療養を行い、またその療養に必要な費用が支給されます。
(2)休業補償
公務による負傷又は病気による療養のため働けなくなり収入が得られなくなった時、その期間について支給(補償基礎額の100分の60の金額)されます。

(3)傷病補償年金
療養を始めてから1年半経過してもそれが治らず、なお長期の療養を必要とするとき、その傷病等級に応じて年金が支給されます。

(4)障害補償
公務による負傷や病気が療養によって治った後でも身体に障害が残った時はその等級に応じて年金(1級〜7級)か又は一時金(8級〜14級)が支給されます。

(5)遺族補償
公務により死亡した消防団員の遺族に対して年金又は一時金が支給されます。年金は団員が死亡時にその収入によって生計を維持していた者に遺族の状況により
遺族補償年金か遺族補償一時金のいずれかが支給されます。

(6)葬祭補償
公務により死亡した消防団員の葬祭を行う者に対して葬祭費用が支給されます。
この他に消防団員等公務災害補償等共済基金等から、福祉事業とし休業援護金、奨学義援金、遺族特別支給金、遺族特別援護金、自家用車等損害見舞金等一定の給付が行われます。

3.団員の退職補償金
消防団員が多年にわたり在職して退職した場合にその労苦に報いるため、市町村はその団員の在職年数や階級に応じて退職補償金を支給するようになっています。

※退職補償金支給額は先輩消防団員や消防幹部の方に聞いてみて下さい。









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