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1.緊急措置権
(1)消防団員は消火活動や人命救助の際必要があるときは、消防対象物などを使用し、処分することなどができます。
(2)消防団員は緊急の必要があるときは火災の現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助などの消防作業に従事させることができます。

2.優先通行権及び緊急通行権
(1)優先通行権/消防車が火災の現場に行く時は他の車両などは道路を譲らなければなりません。
(2)緊急通行権/消防隊は火災の現場に到着するために緊急の必要がある時は一般交通の用に供しない通路などを通行する事ができます。

3.消防警戒区域の設定
火災の防御活動を効率的に行うため、火災現場では区域内に定められた者以外の出入を禁止する事ができます。
火災現場においては消防団員は消防警戒区域を設定して命令で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入の禁止、制限ができます
4.応急消火義務と情報提供
(1)火災が発生した時は消防対象物の関係者などは消防隊が火災の現場に到着するまで消火や延焼防止、人命の救助を行わなければなりません。
(2)火災の現場においては消防団員は消防対象物の関係者などに対して消防対象物の構造、救助を要する者の存否、延焼の防止、人命救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができます。

5.消防団員の立入検査等
消防長又は消防署長は火災予防のため特に必要がある時は、消防対象物及び期日又は期間を指定して消防団員に立入及び検査又は質問をさせることができます。






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