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消防機関


消防団だけが消防でないことはみなさんご存知のとおりで市町村の消防機関として消防組織法第9条には「市町村はその消防事務を処理するため1.消防本部 2.消防署 3.消防団の全部又は一部を設けなければならない」のです。


1.消防本部
消防本部は、消防の任務を遂行するため必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。

2.消防署
消防署は第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助救出に直接携わるとともに火災予防活動に従事します。

3.消防団
消防団は消防署で対応できない火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに火災予防の啓蒙普及活動を行います。消防署の設置されていない地域の消防団は消防署の役割を果たさなければなりません。






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