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消防組織法の第1条
消防は、その施設及び人員を活用して国民の生命、身体及び
財産を火災から保護
するとともに水火災又は地震等の災害を防除し
及びこれらの災害に因る被害を軽減する事を似てその任務とする
と明示されています。
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