■限られた範囲って? 私的使用のための複製の『限られた範囲内』とは、果たしてどこまででしょうか? よくある例えでは、個人的にCDから音楽をダビングする行為などがこれに当たります。 そもそも法律では『家族の範囲』とあり、これは『それぐらいなら著作権やその利益の損失にはならないだろう』という意味からきています。 つまり、おうちの中で音楽や映画をダビングして楽しんだり、好きな漫画のキャラをコピーして描くのは自由 でもそれを、公衆に配布したり売ったりするのは当然ヤバイ ということですよね。 また、いくら個人的に利用する場合でも、『公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製』を行うことは禁止されています。 これについてはちょっとよくわかりませんが、印刷屋さんや会社など公共のコピー機で複製したり、公衆の録音機でコピーするのはちょっと…という事だと思います(あやふや) また、プロテクトされている著作物(ダビング不能なDVDなど)を複製する為の商品を販売したり、その業務を行うことも当然禁止されています。 とはいえ、『私的使用』はその人の匙加減。良心に頼るところが多いですよね。 原則では、コンビニのコピー機で雑誌から文書(文書や地図などに限る)を一時的にコピーしたりするのはOKのようですが、 ではそれを学校のみんなに配るとNG? 友人にコピーしたCDをプレゼントするくらいはOK? コピーしたビデオを中古屋に売るのはNG?(※当たり前です) …言い出したらキリがありません。 著作権は万能ではありませんが、どんな場合であっても、『著作者人格権』は制限されません。 音楽や美術など、著作物が広く知られることは著作者にとっても良いことかもしれません。 しかし、著作者の作品への思いを無視したような利用の方法はどうでしょうか。 どんな場合であれ、著作者の人格を傷つけないような配慮は必要です。それは著作権が消滅した場合であっても、変わらず言えることなのです。 [グループ][ナビ] |