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>>著作権と肖像権?
■パブリシティ権
『パブリシティ権』
タレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利。
芸能人などの有名人は、自分の姿(肖像)を公衆に広く知ってもらう立場である側面から、一般人とは違い、肖像権の保護は薄くなると考えられがちです。
しかし逆に、有名人の氏名・肖像は、人を惹きつける吸引力を持ち、CMやポスターなどに利用すると大きな宣伝効果を得られるものでもあります。
このような経済的な利益や価値を守るためにあるのが、このパブリシティ権です。
アイドルやミュージシャン、有名人の画像を個人サイトで載せている人、時々目にしますよね。
また、画像交換と称して掲示板に投稿されている人、いっぱいいますよね。
( ・_・)でもそれっていいの?
(・_・ )は?芸能人だし元から公開されてるんだからいいじゃん。
別にお金取ってる訳じゃないし、害はないでしょ。
むしろ人気の証じゃないの〜?
( ・_・)ふーんそっか。それもそうだね…
Σ\(゚皿゚ )ってコラ!
これまでのページを読まれた人なら分かると思いますが、上のような行為は、その人の『肖像権』はもちろん、複製権や公衆送信権などの『著作権』の侵害にもあたります。
写真を撮った人の著作権や、雑誌・本からの転載なら編集著作物としての著作権、そこへ一緒に歌詞を掲載していたりしたらもう…色んな方面から訴えられますよね(-_-;)
そして、ここに追加されるのが『パブリシティ権』です。
たとえ非営利の個人サイトやファンサイトであっても、有名人の画像を、本人や所属プロダクションなどの許可なく掲載することは、パブリシティ権の侵害行為として損害賠償を求められることでもあります。
『利益を得てない』、『権利を侵害するものではない』と言ったところで、実際に権利を持つ者からすれば、それは
利益を損なうものではないでしょうか?
商売道具をタダで使われた場合、あなたならどう思いますか?
(C)MATERIAL GUIDE