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侵害と罰則

『著作権の侵害』
著作物を、著作者の許可なく無断で使用したり(※許可なく使える場合は無断で利用しても著作権侵害にはなりません)、前述の権利の中身に触れる行為をすると、著作権の侵害になります。

例えば、著作物を無断でコピーすると複製権の侵害。無断アップロードは公衆送信権の侵害にあたります。

『罰則の範囲』
著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した場合

著作者名を偽って表示したり、出所明示義務に違反した場合

ネット上で著作物を無断転載した場合、また無断複製物(拾い画などは典型です)と知りながら配布した場合もそうですよ(´д`;)

このようなことがあった場合、著作権侵害は犯罪とされるので侵害者を処罰してもらうことが出来ます。
ただし、著作権は『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ処罰されません(例外あり)。
罰則は、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金がかせられます。
また、懲役刑に罰金刑を併科することも出来ます。
※少し前までは3年と300万円以下でしたが現行は重くなっています。
法人などの著作権侵害は1億5000万円以下の罰金となります。



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