平成20年1月11日から一部改正法が施行されます。 改正のポイント 保護命令制度の拡充 1)生命、身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。 2)被害者に対する電話、電子メール等が禁止されます。 3)被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。 「配偶者からの暴力被害者支援情報サイト」 より 詳しくは情報サイトをご覧ください。 http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html <電話> 自分ひとりで抱えきれない悩みには・・・ いのちの電話、24時間ダイヤルへ。相談は匿名で無料です。 03−3264−4343 配偶者暴力支援センター 東京ウイメンズプラザ 03−5467−2455 9時〜21時 (年始、年末を除く) 女性相談センター 03−5261−3110 9時〜20時 (土日、祭日、年始、年末を除く) 女性相談センター立川出張所 042−522−4232 (土日、祭日、年始、年末を除く) |