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明文の規定のある担保物権ではないが、担保の目的で、機械等の動産を債権者に譲渡した形にして、引き続き債務者が使用収益するという譲渡担保が行われることがあり、これについても担保物権(抵当権)と同様の処理が図られることが多い。
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