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抵当権で最も重要な効力は、優先弁済的効力(第369条)であり、抵当債務者が弁済期に弁済しないときは、抵当権者(債権者)は、民事執行法の不動産競売(けいばい)等の手続により、目的物を強制的に売却した代金から債権の弁済を受けることができる。

抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲について、例えば、建物についての抵当権は家具や土地賃借権にも及ぶか等の議論がある。 この点、古い判例ではあるが87条2項の処分を抵当権の「設定」ととらえ、抵当権設定前の従物には抵当権が及ばないとしたものがある。(但し通説は370条により抵当権の設定時期の前後を問わず従物に抵当権の効力が及ぶものとしている。) また、抵当権の目的物の交換価値が具体化されたものにも抵当権は及ぶとされ、物上代位性(第304条)と呼ばれる。例えば、目的物である建物が火災で滅失したとき、建物の火災保険金に抵当権が及ぶか否か、また物上代位における差し押さえの意義などが議論される。


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