![]() 『動物の愛護及び管理に関する法律』 (抜粋) 第四十四条『罰則』 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。 3.愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 4.前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、家兎、鶏、家鳩及びあひる 二、前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類鳥類又は爬虫類に属するもの 動物の法律・条例集 狩猟に関連する法律 動物に関する法律・判例 動物六法 法律関連 環境省(動物) の確認 @氏名又は名称 A事業所の名称 B事業所の所在地 C動物取扱業の種別 D登録番号 E登録年月日 F有効期間の末日 G動物取り扱い責任者 チェック @動物の成育段階 ■ほ乳類に属する動物について、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが出来るようになった動物であること A動物の状態 ■飼育環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物であること B健康状態の確認 ■2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物であること C特性及び状態に関する情報の顧客への提供及び確認の方法 ■販売の契約に当たって、あらかじめ、別添1に掲げる動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を実施(動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明) D動物の治療、ワクチン接種に係わる証明書の交付の方法 ■販売の契約に当たって、飼養・保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病病等の治療、ワクチンの接種等に係わる証明書を顧客に交付すること ■販売の契約に当たって、動物の仕入れ先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係わる証明書がある場合に、これを顧客に交付すること |