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契約の法
 人と精霊の約束

 霊が人に対して労働(自然を操る力)に従事する事を約束し、人がこれに対して報酬(精神力)を与える事を約束する事で成立する契約。

 接支配が原則である。排他性が有り、一人につき一つの精霊しか契約を交わせない。(重約は禁)

 .適正:人と精霊の持つ精神の波長が合う事が必要。また、人と精霊が健康である事が要求される時もある。
 .可能性:契約時に精神の受け渡しが可能である事。つまり死人とは契約出来ない。また、人が未加護である事。これは重約を防ぐ為である。
 .確定性:どちらか若しくは両方の契約意思表示が成されている事。確認手段として誓約の言葉を用いる。

 に与えられる効果:精霊又は精霊の力を使役する事。精霊に過剰の精神を受け渡し、現物化させる事(これは非常に危険な行為でもあり、上級職以外の者が行う事は原則禁止)。
 精霊に与えられる効果:人から精神力(生命力)を得る事。人に加護を与えれる事。


参考文献/ポケット六法


あきゅろす。
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