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防火水槽管理
By 管理人
三春町防火水槽管理規則 
第1条
消防法(昭和23年法律第186号)
第20条第2項の規定に
基づき施設の管理に関し必要な事項を
定める事を目的とする。 
第2条
防火水槽の維持管理は
町が行うものとする
 
第3条
防火水槽の安全管理に
ついては危険防止に
万全を期することとし
消防団は巡回監視を
するものとし
同時に安全点検及び
清掃を行い
また補修の必要箇所に
ついては、速やかに
町長に報告
するものとする。
 
第4条
防火水槽は使用目的以外使用してはならない。
 
附則
この規則は57年11月1日から施行する

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