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放火罪
By 管理人
放火の罪って?

《刑法第108条》
放火して現に人が住居に使用し又は、現に人がいる建造物、汽車、電車
船舶又は鉄杭を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する

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