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日本国憲法第H条は『戦力不保持』を掲げて、他の国に例を見ない好憲法である。しかし、世界情勢に対応した憲法が必要と考えられ、九条を改正して集団的自衛権を認めていこうとしている。そもそも日本は集団的自衛権をもっていないわけではない。国連憲章第51条では他国に侵略されたら、国連が適切な処置を下すまで集団的自衛権を認めている。日本の憲法で認めていないだけである。改憲して自衛軍となり集団的自衛権を行使することには反対しないが、軍事国家を再建するのではないかという懸念がある。戦後62年…平和とは何か改めて問う必要がある。
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